死別または離婚による前婚の解消または取消しの後に,再び他の婚姻関係に入ること。日本の現行法は近代法の再婚自由の原則をとり,待婚期間のみを置く。すなわち父性推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐため,女子は前婚の解消または取消し後6ヵ月間は再婚できない(民法733条)。前婚によって懐胎した子を出産した後は,この規定は適用されない。
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再婚
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